介護保険・住宅改修

介護認定を受ける場合は、
支給限度額20万円まで1割負担 または 2割負担 で工事が出来ます。

住宅改修の対象種目

手すりの取付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関等での転倒予防や移動、移乗等の動作の補助の目的

* 手すりの形状は二段式・縦付け・横付けなどがあります。

段差の解消

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差解消
  • 玄関から道路までの通路や段差または傾斜を解消

* 具体的には、敷居を低くする工事、スロープ設置工事、浴室の床のかさ上げなどがあります。

滑りの防止・移動の円滑化のための床の材料の変更

  • 畳からフローリング・ビニールへの床材の変更、浴室は滑りにくい素材への変更

引き戸等の扉の取替え

  • 引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更
  • ドアノブの変更、戸車の設置

洋式便器の便器の取替え

  • 和式便器から洋式便器への取り替え

その他上記の住宅改修に付帯する工事

  • 手すり取付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
  • 床材変更のための下地の補修、根太の補強
  • 扉を取替えるための壁または柱の改修工事
  • 便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 など

 

改修箇所の例

トイレ

入浴

玄関

屋外玄関

階段

廊下

寝室